米コロンビア特別区連邦地方裁判所のAmit P. Mehta判事は2026年9月30日、Penske Media Corporation(PMC)とCheggがGoogleとAlphabetを相手取った反トラスト訴訟2件で、Google側の訴え却下の申し立てを認めました。両社はAI Overviewsなどで自社のコンテンツが無償で使われ、検索からの流入が減ったと主張していました。判決日を10月1日とする報道もありますが、裁判所の記録では9月30日付です。
発表の内容
- 2件をまとめた41ページの意見書と事件ごとの命令が9月30日付で出され、いずれの命令も上訴可能な終局命令と明記されています
- 原告は、検索からの流入と引き換えに、スニペットでの転載、生成AIの学習、RAGに使うコンテンツを無償で差し出すよう強いられていると主張し、シャーマン法1条・2条違反(互恵取引、独占、独占力のてこ利用、独占の企図)とカリフォルニア州法の不当利得を訴えていました。PMCはAI Overviewsと一般検索の抱き合わせも主張していました
- 判事は互恵取引の主張について、原告が述べているのはコンテンツを無償で公開すればGoogleが流入を送るという期待にすぎず、期待は合意ではない、それは一般的な検索エンジンの仕組みそのものだと判断しました
- 抱き合わせはAI Overviewsと一般検索が別個の製品だと示せていない、独占の企図とてこ利用は市場の画定が不十分だとして退けました。不当利得の請求は、連邦法の請求をすべて退けたため裁判所が管轄を行使しないとして却下しています
- PMCの事件の命令には、再提訴を妨げない(without prejudice)と明記されています。Cheggの事件の命令にはこの文言はありません
- 判事は原告の被害を軽く見てはいないとしつつ、反トラスト法に足りない点があれば議会や規制当局が検討すべき問題だと述べています
編集部の見方
「期待は合意ではない」。メディアを運営する側としては、なかなか刺さる一文です。記事を無料で公開すれば検索から人が来る。それは約束ではなく、こちらが期待していただけだ、と。
ただ、これでAI Overviewsにお墨付きが出たわけではありません。反トラスト法の条件に当てはまらない、という入口での判断で、著作権はそもそも争われていません。PMCには訴え直す余地が、両社には上訴の余地が残っています。まだ続きがありそうです。
日本のサイトにとっての教訓は一つだと思います。AIの要約で減った流入を法律で取り戻すのは、当分むずかしい。それなら、指名検索で来てくれる人やメールで読んでくれる人など、検索以外のつながりをどれだけ持てているか。そこを見直すほうが早いです。
出典
- Chegg, Inc. v. Google LLC / Penske Media Corp. v. Google LLC, Memorandum Opinion(ECF No. 32) 米国コロンビア特別区連邦地方裁判所・2026年9月30日
- Penske Media Corp. v. Google LLC, Order(ECF No. 33) 米国コロンビア特別区連邦地方裁判所・2026年9月30日
- Chegg, Inc. v. Google LLC, Order(ECF No. 28) 米国コロンビア特別区連邦地方裁判所・2026年9月30日
- Penske Media Lawsuit Against Google for AI Search Summaries of Articles Dismissed by Judge TheWrap・2026年10月1日
- Judge Mehta dismisses Penske's Google AI Overviews antitrust suit PPC Land・2026年10月2日



