消費者庁は2026年10月20日、株式会社giobaiに対し、景品表示法に基づく措置命令を出しました。対象は「FLEURISTE」と称する商品(専用アロマカートリッジを含む)の表示で、効果の表示が優良誤認に、SNS投稿を自社サイトに転載した表示がステルスマーケティング告示に当たるとされました。
発表の内容
効果の表示(優良誤認)
- 自社サイトで、例えば2024年7月11日から9月26日まで、「ダニが死滅する50度まで 急速に熱し、乾燥させる」「ダニ忌避作用」などと表示していました
- 消費者庁が根拠となる資料の提出を求めたところ資料は出されましたが、合理的な根拠を示すものとは認められませんでした
SNS投稿の転載(ステルスマーケティング告示)
- 第三者に商品の無償提供と対価の提供を条件にInstagramへの投稿を依頼し、その投稿の一部を抜粋して、自社サイトに「User’s Voice SNSでも大人気」などと表示していました
- 消費者庁は、転載した表示はgiobai自身の表示にあたるとしたうえで、依頼した投稿であることを明らかにしておらず、事業者の表示だと見分けるのが難しい表示だと判断しました
命令の内容
- 表示が景品表示法に違反するものだったことを一般消費者に周知すること、再発防止策を講じて従業員に周知すること、今後同様の表示をしないことを命じています
編集部の見方
ステマ規制というと、インフルエンサー本人の投稿にPRと書くかどうかの話になりがちです。今回の事例が示しているのは、その投稿を企業が自社サイトに持ってきた時点で、企業自身の広告として見られるということです。「お客様の声」「SNSで話題」といった欄は、つい手軽に作ってしまいがちなので、ここは他人事ではないと思います。
確かめたいのは、自社サイトやLPに載せている口コミ・SNS投稿のうち、商品を提供したり報酬を払ったりして書いてもらったものが混ざっていないかです。混ざっているなら、そのことが読み手に分かる形で示されているかを見ておきましょう。
なお、元のInstagram投稿にPRの表示があったかどうかは、発表には書かれていません。どこまで表示すれば足りるのかは、法務や専門家に相談しながら決めるのが確実です。
出典
- 株式会社giobaiに対する景品表示法に基づく措置命令について 消費者庁・2026年10月20日



